カジノリゾート

海外のカジノで勝ったら税金がかかる!?旅行中に大当たりした場合の対処法

ジャックポットを当てた人

海外旅行の観光地として人気の施設はやはり「カジノ」ですね。豪華絢爛な内装に魅力的なゲームの数々。まさに大人のテーマパークです。

そんなカジノで「大当たり」を出し大金を手に入れたらあなたはどう反応するのでしょうか?嬉しい反面、「税金とかどうなるんだ・・・」軽いパニックになってしまうでしょう。

そこで、海外旅行中にカジノで大当たりを出しても取り乱さないよう事前に知識を身につけていれば気軽に楽しめるでしょう。

今回はそんな「海外カジノ」へ遊びに行きたいと思う方にピッタリの記事になってます。

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では、お伝えしていきます。

もしも海外旅行先のカジノで「大当たり」したら税金はどうなる?

日本人の旅行者がラスベガスでジャックポットを当てた!という話はほとんどありません。ただ、全くないというわけでもありません。

もし旅行中に遊びでプレイしたスロットがジャックポットを当ててしまった場合どうなるか?当選金額や税金は?という夢物語を解説していきます。

カジノではテーブルゲームやスロットマシンなど、沢山のゲームが用意されています。

多くの場合、一攫千金を手にするのは、スロットで遊んでいる方が多いようです。スロットは、50セント程度から賭ける事ができ、ジャックポットと言われる一番確率の低い絵柄が揃えば、1000ドル〜1000万ドル以上の賞金を一発で獲得できるのです。

1,200ドル以上で税金の支払い義務が発生!

注意事項としまして、これはテーブルゲームで遊んだチップの合計ではなく、スロットマシンを遊んで1200ドル以上を儲けた場合のみとなります。この場合、ラスベガスのカジノでは税金が発生します。この金額は、国によって様々な規定があるので、アメリカは1,200ドルと覚えておけば大丈夫です。

テーブルゲームやスロットは通常の配当でも、積み重ねれば、1,200ドル以上の勝利を手にする事はあります。この場合も当然、税金は必要になるのですが、チップも1,200ドルを600ドルずつ、時間を分けて換金されれば、全くわかりません。それにスロットは、現金がそのまま出てくるので勝利金額の証拠がなく、分かりません。この様な『遊びの習慣』は管理できないため、管理できる賞金はしっかりと管理するという流れになっていると思われます。

大当たりした場合の対処法

実際にジャックポットを当てた場合、以下の流れで、賞金が手元に入り、税金が納められる事になります。

ジャックポットが当たるとマシンが急に停止!

ジャックポットが当選すると、スロットマシンがフリーズして、画面に「Jackpot Call Attendant」という表示が現れます。

つまり、「ジャックポットが出たので、従業員を呼んでください!」という事。

指示通り、従業員を呼ぶと、「おめでとうございます」と声をかけられた後で、「個人用納税者番号(ITIN)」を持っているか聞かれます。これを持っていれば納税場所は日本になるので、アメリカで税金を払う事はありません。

itin

ですが、そんなものを旅行者のほとんどは持ち合わせていません。そうなると次の流れになります。

従業員に「アイティン(ITIN)ナンバーを持っていない外国人の方が、1,200ドル以上を当てた場合は、30%の税金を払わなければいけません。」と言われます。

「YES」と答えると個室に案内され、パスポートを提出し、書類に必要事項を記入します。当選金額から、30%を引かれた金額を現金か、キャッシャーで換金できる小切手で受け取る事ができます。(大きな金額の場合は、銀行で手続きが必要な小切手になったり、20回の分割支払いになったりします。)

その場で税金を払いたくない人は?

もし、「30%は払いたくない!」という人は?滞在期間がまだある場合、アイティン(ITIN)ナンバーを申請すれば、翌日には受け取る事ができます。そしたら、カジノ側に手続きして貰いましょう。しかし、このアイティン(ITIN)ナンバーを作ったところで税金が免除される訳ではありません。日本に帰れば一時所得として、確定申告をし、納税の義務が発生するので、30%を払うか、日本での納税にするか決めるという流れになります。

手続きが心配な人は?

上記で説明した、アイティン(ITIN)ナンバーを持っていなければ、30%の税金をとって当選者に残額を支払うカジノもあれば、課税免除の書類「1042S」の作成をしてくれるカジノもあります。

アメリカと日本は日米租税条約を結んでいるので、日本在住の日本人は基本的に、アメリカで納税する義務はありません。なのでカジノによっては、1,200ドル以上の当選をした場合でも、課税免除の書類「1042S」を作成してもらい、当選金額をそのまま受け取れます。

課税免除の書類「1042S」はちゃんと日本に送られる。

書類を作成してもらい、当たった金額をそのまま受け取れて「ラッキー!」なんて思ってはいけません。作成した課税免除の書類「1042S」は、ちゃんと日本の税務署に送られるので、忘れずに年末の確定申告時に一時所得として申告をしないと、当局から連絡が来ることになります。税金の延滞は凄い利子が付きますし、金額によっては即、実刑です。税金恐るべし・・・・

下記に一例を載せておきます。

1042S記載の金額が$10,000以下であれば、課税対象とは看做されていないようですね。
知り合いで、$50,000オーバーのジャックポットをスロットマシンで引き当てた方には、税務署からお尋ねの電話がかかってて来たそうです。

出典:ラスベガスのカジノで大勝ちした場合、稼いだ金はどうすればいいんです… – 旅の知恵袋 – Yahoo!トラベル

税金を払わなかったらどうなる?

実際のところ、ガジノで勝ち分を申告しない人は大勢いるのが現状です。

もし、カジノで大金を手にしても出入国時の現金が100万円を超えない限り、税関への申請義務はありません。つまり、それ以下であれば何も気にせず現金を持って出国できます。

それに、海外のカジノ場が日本の国税と常に情報を共有しているということも考えにくですね。

自分で申告しない限り国税にバレることはほとんどないでしょう。

しかし、それが定期的に海外カジノへ遊びに行ってお金を稼いでくると話は変わります。少しづつ謎のお金が口座の中へ定期的に入ってたり、まとまった勝ち金で大きな買い物をすればそのお金が「何なのか?」と疑われてしまいます。税金は7年間さかのぼって請求をされてしまうのでもし、発覚すれば多額の税金を納める羽目になってしまいます。

意図的に「偽装」・「隠蔽」したと判断されれば追徴課税が元々支払う額にたいして35%〜40%と高額の税金を納める必要に迫られます。

基本的にはちゃんと申告することをオススメします。

カジノで得た収益は「一時所得」に該当する

一時所得とは日本のギャンブルだと「競馬」や「競艇」と同じ扱いになります。計算方法は以下の通りです。

一時所得の計算方法

一時所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額−収入を得るために支出した金額(注)−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注)その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

引用元:国税庁
課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

まとめ

海外のカジノなので税金は掛からない!と思っていた方が多いんではないでしょうか?手続きもそこまで難しくないので、そんなに気にする必要はないと思います。

ただ、何も知らないといきなりそんなこと言われたら、「騙されてるんじゃないか?」なんて考えてしまうかもしれませんね。

カジノで遊ぶ際はルールもそうですが、こういった法律のことも学んでから遊びましょう。

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